実践プログラムの内容

深い専門性に加えて幅広い識見を備え、国際的にリーダーとして活躍する人材を養成するため、「産官学交流塾」、「双方向教育型共同研究」、「実践英語教育」、「知財教育」を中心とした養成プログラムを提供します。履修生は、養成プログラムを履修する義務があります。

(1)産官学交流塾

異分野の研究者と能動的に研究交流する場として、「産官学交流塾」を開設します。塾生(履修生)は自の博士論文研究の内容を報告し、社会的意義、発展性等を含む広い視点からディベートを行います。ディベートには、塾生以外にメンター教員、コンソーシアム参加企業等から選出された委員が参加します。塾生には少なくとも2回の報告義務が課されます。

産官学交流塾における活動により、履修生は「各自の研究を広い視野から客観的に把握する能力」を身につけます。また、塾での議論をもとに、「双方向教育型共同研究」の派遣先を選定します。

(2)双方向教育型共同研究

本プログラムの履修生は、研究者として受入機関・企業等の研究者とお互いに刺激を受けながら研究を進める、双方向教育型共同研究(期間、3カ月以上)に参加します。

派遣先機関・企業等は、産官学交流塾でのディベートを通して履修生の研究分野や適性を十分に把握し、効果が期待できる機関・企業等を選定します。また、履修生1名ごとにメンター教員を定めます。履修生は、準備段階から共同研究に参加し、研究能力のみならず、「各自の研究を関連する分野に展開し、新しい研究計画を立案する能力」と「リーダーとして、グループを統率する能力」を身につけます。

(3)実践英語教育

外国人教師によるマンツーマンに近い教育環境で、国際会議等における英語でのプレゼンテーション、質疑応答・討議、科学技術論文の作成法等を修得するための実践英語教育を受講します。論文作成法については、実際に履修生が書いた研究論文の草稿等を題材に、問題点・改善点等を指摘し合うことで論文作成および教育技術の向上を図ります。

(4)知財教育

  • 近年重要性が増している知的財産について集中的に学びます。
  • 諸氏が産官学の何処で活動することになっても、必ず有用となる知識を修得します。
  • 本研修は必須ですが、ユニット長の判断により履修義務を免除する場合があります。

 

研修は以下の3つから構成されます。

  1. 知財権全般(特許に加え、商標、不正競争防止法等の知的財産全般を学ぶ。)
  2. 特許概要(自らの権利を確保することと、第3者の権利への対応、という2つの視点から学ぶ。)
  3. 特許調査演習(特許権利状況や専攻技術調査の方法を実習する。)