兼業依頼

本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記要領にて遺漏なくご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

本学就業規則において、教職員が兼業(本学の職務以外の業務)に従事することについては、事前に所属長(または総長)の許可を必要としております。

おって、本学教職員が事前に所属長(または総長)の許可を受けることなく兼業等に従事した場合は処分の対象となりますので、 兼業の依頼においては、余裕を持って手続きを行っていただきますよう併せてお願いいたします。

依頼方法

教職員への兼業依頼(総長が許可を行う兼業を除く)

工学研究科長宛に書面でご依頼ください。依頼文は、別添依頼文書の雛形を使用してください。任意の様式とする場合には、依頼する教職員の氏名を明記の上、下記の事項を網羅した依頼文書を作成していただきますようお願いいたします。

※学会の兼業について教員が無報酬で行う場合、工学研究科長宛の依頼は必要ありません。それに伴い、当研究科からの回答文書等はお送りいたしませんのでご了承願います。

( 依頼文書の雛形Word File31.5KB)

(1)依頼される職名及び職務内容 職務内容は、非常勤講師の場合は「講義名」、委員等の場合は具体的に記載してください。
※定款、寄付行為、規約等資料があれば添付願います。
(2)期間

「令和○年○月○日(または承諾日)~令和○年○月○日 まで」と明記してください。

※日付を遡って許可はできません。また、営利企業の場合の兼業許可日(兼業開始日)は工学研究科兼業審査委員会承認日以降となります。

※期間は 原則3年以内 です(再依頼可)。ただし、規程・要綱等に任期が定められている場合は、最長6年まで許可することができますので、 3年を超えての従事を依頼される場合は規程等を添付してください。

規程等がない場合は 3年ごとに再度ご依頼いただくことになります。

(3)勤務態様 期間中 ○回/1回○時間、年○回/1回○時間と具体的に記載してください。
(4)報酬 報酬の有無を明記し、有りの場合は実費弁済分(例えば交通費)を除いた金額を記載してください。報酬額は兼業を許可するうえで審査項目となります。未定の場合は予定金額を記載ください。
(5)従事場所 貴機関の住所と異なる場所で従事する場合に記載してください。
(6)回答送付先及び担当者連絡先

郵便番号、住所、担当者氏名、電話番号

※回答文書が不要な場合、または回答文書をメールで送付しても問題無い場合は委嘱状にその旨記載いただきますようご協力をお願いいたします。

※営利企業の場合は必ず定款を添付してください。

総長が許可を行う兼業依頼

下記兼業については、総長が許可を行うこととなるため、審査に相当の期間(2ヶ月程度)を必要とします。また、兼業許可日(兼業開始日)は承認日以降となります。

  1. 部局長が行う兼業
  2. 営利企業の役員等兼業(「技術移転事業者の役員等の兼業」、「研究成果活用企業の役員等の兼業」、「株式会社の監査役の兼業」、「株式会社の社外取締役の兼業」)

依頼される兼業の種類により、下表の必要書類を作成・お取り揃えの上、ご依頼いただきますようお願いいたします。 なお、下表の他に必要に応じて書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承願います。

兼業の種類必要書類

1. 部局長が行う兼業

(1) 営利企業の事業に直接関与しない兼業
兼業依頼状(部局長用様式)icon_doc.gif
・事業内容を示した書類(定款等)

(2) (1)以外の兼業
兼業依頼状(部局長用様式)icon_doc.gif

※(2)に該当する兼業の場合は、2. の書類が必要となります。

2. 営利企業の役員等兼業

(1) 技術移転事業者の役員等の兼業
兼業依頼状(技術移転兼業様式)icon_doc.gif
・定款、組織図、事業報告書、ある場合はパンフレット

(2) 研究成果活用企業の役員等の兼業
兼業依頼状(研究成果活用兼業様式)icon_doc.gif
・定款、組織図、事業報告書、ある場合はパンフレット

(3) 株式会社の監査役の兼業
兼業依頼状(監査役兼業様式)icon_doc.gif
・定款、組織図、事業報告書、ある場合はパンフレット

(4) 株式会社の社外取締役の兼業 
兼業依頼状(社外取締役兼業様式)icon_doc.gif
・定款、組織図、事業報告書、ある場合はパンフレット

お願い

  • 工学研究科、福井謙一記念研究センターの所属教職員に兼業等を依頼される場合は、依頼状の名義人(所属長)に関わらず下記宛先に送付願います。
〒615-8530
京都市西京区京都大学桂 京都大学桂地区(工学研究科)総務課人事掛
TEL : 075-383-2009
FAX : 075-383-2011
  • 本学教職員が事前に所属長(または総長)の許可を受けることなく兼業に従事することは出来ませんので、依頼状は必ず余裕を持って送付してください。なお、貴機関からの依頼が遅れた場合等については、その始期を本学許可日とさせて頂く場合がありますので、予めご了承願います。
  • 本学では、事務改善合理化の一環として、令和2年4月以降にご依頼いただくものから、原則として兼業許可にあたっての文書回答を省略しております。なお、事務処理等における都合上、特に回答文書が必要である場合は、ご依頼の際にその旨お申し出のうえ、返信用封筒を同封してください。