本学教職員への兼業依頼

本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記要領にて遺漏なくご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。本学就業規則において、教職員が兼業(本学の職務以外の業務)に従事することについては、事前に部局長(または総長)の許可を必要 としております。おって、本学教職員が事前に所属長(または総長)の許可を受けることなく兼業等に従事した場合は処分の対象となりますので、 兼業の依頼においては、余裕を持って手続きを行っていただきますよう併せてお願いいたします。

依頼方法(兼業システムでの申請)

2024年11月1日から、「兼業システム」(オンライン申請)に より兼業の依頼をお願いしております。 下記の「京都大学兼業システムマニュアル」を参照のうえ、 兼業システムにて申請いただくよう、兼業先にご依頼ください。

京都大学兼業システム
京都大学兼業システムマニュアル
 (参考)京都大学ホームページ「本学教職員への兼業依頼について」
※必要書類:営利企業の兼業の場合は、兼業システム内<添付書類・備考>タブより、「定款」をアップロードしてください。
※兼業システムでの依頼(申請)が困難等である場合は、依頼状を作成のうえ、以下の工学研究科人事掛までお送りください。

 総長が許可を行う兼業依頼についての留意事項

下記兼業については、総長が許可を行うこととなるため、審査に相当の期間(2~3ヶ月程度)を必要とします。また、兼業許可日(兼業開始日)は承認日以降となります。

  1. 部局長が行う兼業(研究科長及び学系長)
  2. 営利企業の役員等兼業
    (「技術移転事業者の役員等の兼業」、「研究成果活用企業の役員等の兼業」、「株式会社の監査役の兼業」、「株式会社の社外取締役の兼業」)
    ・兼業の種類の詳細は「兼業の取扱いについてicon_pdf.gifをご参照ください。
    ・営利企業の役員等兼業を行う場合は、事前に工学研究科人事掛までご連絡ください。(090sjinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(「*」を「@」に置換してください。)

    ※上記以外も総長が許可する兼業に該当する場合がございますので、予めご了承願います。
お 願 い

本学教職員が事前に所属長(または総長)の許可を受けることなく兼業に従事することは出来ませんので、「兼業システム」(オンライン申請)は必ず余裕を持って申請してください。なお、貴機関からの申請が遅れた場合等については、その始期を本学許可日とさせて頂く場合がありますので、予めご了承願います。

〒615-8530
京都市西京区京都大学桂
京都大学桂地区(工学研究科)総務課人事掛
Email :(090sjinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(「*」を「@」に置換してください。))
TEL : 075-383-2009
FAX : 075-383-2011